比留川行政書士事務所〜株式会社設立、LLC(合同会社設立)。NPO法人設立、電子定款認証 比留川行政書士事務所〜株式会社設立、LLC(合同会社設立)。NPO法人設立、電子定款認証 京都府京都市伏見区深草開土口町1-1-206
TEL/075−604−5466
FAX/075−645−5131

比留川行政書士事務所Home】【(会社(法人)設立業務のご案内】【許認可申請業務のご案内
報酬額一覧・ご利用方法】【事務所案内(特定商取引法に基づく表示)】【リンク集

比留川行政書士事務所Home > 会社(法人)設立業務のご案内 > NPO法人設立のご案内

NPO法人設立のご案内
 NPO法人のNPOとは、Non−Profit Orgnization の略称で、NPO法人は「特定非営利活動法人」の略称です。従来、民間の非営利団体は任意団体として権利義務の主体となる事ができませんでしたが、平成10年に施行された「特定非営利活動促進法」いわゆるNPO法により法人格を得る事ができるようになりました。これにより、団体名での銀行口座の開設や事務所の賃貸なども可能になりました。

「非営利」とは
 「非営利」というと、ボランティア活動や利益を得てはいけない活動、儲けてはいけない活動という意味でとられる事が多いのですが、法律上の「非営利」とは全く異なります。会社(株式会社など)は利益が出ると、配当金という形で出資者に還元されます。法律上、これが「営利」になります。つまり「非営利」とは、会社の利益を出資者で分配しないことです。NPO法人であっても他の会社と同様に組織を維持・継続させるには運営費や経費がかかりますし、資金を得るための収益活動は認められているので、報酬を受け取るも利益を出すこともできます。

NPO法人の活動目的の制限
 NPO法人の正式名称「特定非営利活動法人」の名称のとおり、NPO法人は法律で定められた特定の分野でしか活動できないという活動目的の制限があります。法律で定められている活動分野は17分野あります。

   1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   2.社会教育の推進を図る活動
   3.まちづくり推進を図る活動
   4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   5.環境の保全を図る活動
   6.災害救助活動
   7.地域安全活動
   8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
   9.国際協力の活動
  10.男女共同参画社会の形成と促進を図る活動
  11.子供の健全教育を図る活動
  12.情報化社会の発展を図る活動
  13.科学技術の振興を図る活動
  14.経済活動の活性化を図る活動
  15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16.消費者の保護を図る活動
  17.前各号に掲げる団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 NPO法人は以上の範囲でしか活動(事業)を行う事ができませんが、上記の17分野に該当しない活動(事業)があるのかというくらい幅広く活動することができます。

NPO法人
1.権利の主体となる事ができる
 NPO法人は会社組織と同じ「法人」なので、権利の主体となることができます。法人名義で契約の主体になれるので、銀行口座の開設や物品の購入などの取引を法人名義で行うことができます。

2.社会的信用度が高い
 前述した「非営利」のイメージとして「儲け主義ではない」「社会のためになることをしている」といった良いイメージがあり、NPO法人に関しても同様の良いイメージが持たれています。営利団体である株式会社やLLC(合同会社)では得られない社会的信用(イメージ)を得ることができます。

3.大きな節税が可能
 NPO法人も通常の会社と同様に、売上から経費を差し引いた利益に対して法人税が課税されますが、NPO法人の場合、税法で収益事業と定められている事業を行っている場合、税金の減免申請等の手続きを行えば、税金は全くかかりません。税法で規定されている収益事業には以下の33業種があります。

   (1)物品販売業         (18)代理業
   (2)不動産業          (19)仲立業
   (3)貸金業           (20)問屋業
   (4)物品貸付業         (21)鉱業
   (5)不動産貸付業        (22)土石採取業
   (6)製造業           (23)浴場業
   (7)通信業           (24)理容業
   (8)運送業           (25)美容業
   (9)倉庫業           (26)興行業
  (10)請負業           (27)遊技所業
  (11)印刷業           (28)遊覧業
  (12)出版業           (29)医療保健業
  (13)写真業           (30)技芸教授に関する業
  (14)席貸業           (31)駐車場業
  (15)旅館業           (32)信用保証業
  (16)飲食店業          (33)無体財産権提供業
  (17)周旋業

4.設立費用がかからない
 NPO法人は会社と異なり資本金という概念がないため、資本金が0円でも設立が可能です。また、株式会社では、定款貼付印紙4万円、定款認証費5万円、登録免許税15万円が最低限必要になりますが、NPO法人では上述した費用は一切発生しません。

NPO法人のデメリット
1.法人設立に時間がかかる
 NPO法人は、認証を受けなければ登記できないのですが、その認証の審査期間だけでも4ヶ月ほどかかる場合もあり、法人設立に入ってから事業を開始できるのは、5〜6ヶ月ほど後になってしまいます。

2.運営が複雑
 NPO法人は、毎事業年度の始め3ヶ月以内に以下の書類を都道府県庁に提出しなければなりません。

 (1)事業報告書     (4)財産目録
 (2)収支計算書     (5)前事業年度の役員名簿及び報酬を受けた役員の名簿
 (3)貸借対照表     (6)社員名簿

 またNPO法人は、会社組織と比べ定款の変更も複雑で時間もかかります。法人として臨機応変に対応できず、小回りの利かない法人と言えます。

NPO法人設立の流れ
1.NPO法人の基本的事項の決定
 まず最初にNPO法人設立に必要な事項を決定します。

  (1)10名以上の社員
  (2)役員(理事3名以上・監事1名以上)
  (3)設立代表者
  (4)法人名
  (5)法人設立の目的
  (6)事業内容・活動内容(法律の基準を満たしていること)
  (7)所在地
  (8)会員の種類
  (9)入会金・会費の額
 (10)事業年度
 (11)事業計画・予算案

2.設立趣旨書の作成
 1で決定した基本的事項をふまえて、どのような問題意識をもってNPO法人を設立するのか、その社会的背景は何か、法人の活動目的は何か、その目的を達成するためにどのような活動をするのか等のNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。

3.定款の作成
 1で決定した事項に基づいて組織や運営について定めた定款を作成します。定款に下記の事項を必ず記載しなくてはなりません。

  (1)目的               (8)資産に関する事項
  (2)名称               (9)会計に関する事項
  (3)活動及び事業の種類       (10)事業年度
  (4)主たる事務所の所在地      (11)解散に関する事項
  (5)社員の資格の得喪に関する事項  (12)定款の変更に関する事項
  (6)役員に関する事項        (13)公告の方法
  (7)会議に関する事項        (14)設立当初の役員

 NPO法人認証の審査は「書面」で行われますので、定款で設立しようとするNPO法人が要件を満たすことをわかるように明記することが求められます。

4.事業計画書・収支予算書の作成
  1で決定した事項に基づいて事業計画書と収支予算書を作成します。なお、事業計画書と収支予算書は設立初年度と翌年度の分も作成しなければなりません。

5.役員の住民票を用意する
 認証申請時に役員(理事・監事)の住民票が必要になるので用意をします。

6.社員名簿・役員名簿の作成
 1で決定した社員の名簿と役員(理事・監事)の名簿を作成します。この際、役員の住所・氏名は住民票の記載と一致している必要があります。

7.設立認証申請書の作成
 3で作成した定款に基づいて設立認証申請書を作成します。

8.設立総会を開催
 社員を集めて設立総会を開催し、作成した書類で良いかの確認を取ります。この設立総会にて正式に役員(理事・監事)を選任します。設立総会の内容を文書にした「設立総会議事録」を作成し、役員については「就任承諾書及び宣誓書」、代表者については「確認書」を作成します。

9.設立認証申請を行う
 所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。所轄庁では書類の形式上のチェックがされ、書類に不備がなければ受理されます。なお、問題がある場合は修正を求められますので、その部分を修正し再度提出することになります。設立認証申請書類が受理されると、そこから2ヶ月間、一般の人に縦覧されます。縦覧後所轄長による審査が行われます。審査期間は約2ヶ月〜4ヶ月以内で、認証又は不認証の決定がされます。

10.設立登記の申請
 所轄庁から認証を得られても、登記をしなければNPO法人として成立しませんので、主たる事務所を管轄する法務局にて設立登記申請を行います。登記申請は、認証書を受け取ってから2週間以内に行わなければなりません。また、主たる事務所以外にも事務所がある場合は、主たる事務所の登記後2週間以内に行わなければなりません。登記が完了すればNPO法人が成立することになります。

11.設立登記完了届出書の提出
 法務局で登記が無事完了したら、登記簿謄本を取得し、「設立登記完了届出書」を作成し、登記簿謄本を添付して所轄庁に提出します。

12.各種官公署への届出
 NPO法人の誕生後、関係する官公署(税務署等)への届出(法人設立届)が義務付けられています。設立から一定期間内に届出を行わなければなりません。主な届出先と届出事項には以下のようなものがあります。なお、下記に掲げる提出先・届出書は最小限必要なものです。従業員を雇用や社会保険の加入の際にも届出なければなりません。

提出先

届出書の種類

添付書類

届出期間

税務署

法人設立届出書

・定款の写し
・登記簿謄本
・設立時の貸借対照表
・株主名簿の写し
・現物出資があるときは、出資者の氏名及び出資金額、出資の目的物の明細に関する書類

会社設立の日から2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

なし

第1期事業年度終了日又は設立から3ヶ月経過日のいずれか早い日の前日

棚卸資産の評価方法の届出書

設立第1期の確定申告書の提出期限の日

減価償却資産の償却方法の届出書

給与支払事務所等の開設届出書

第1回目の給与支払日まで

源泉所得税の納期の特例の承認
に関する申請書

特例を受けようとする月の前月前まで

都道府県税事務所

法人設立届出書

・定款の写し
・登記簿謄本

会社設立の日から1ヶ月以内

市町村役場

法人設立届出書

NPO法人設立に必要な書類について
 NPO法人の設立には以下の書類が必要になります。

設立認証申請

設立認証申請書(施行規則様式第1号)

定款

役員名簿及び報酬を受ける役員の名簿

就任承諾書及び宣誓書の写し

役員の住民票

社員のうち10名以上の者の名簿

印鑑証明書(発起人)

確認書

設立趣旨書

設立総会議事録

設立初年度及び翌年度の事業計画書

設立初年度及び翌年度の収支予算書

登記申請

登記申請書

定款の写し

理事の就任承諾書及び宣誓書

設立当初の財産目録

代表者個人の印鑑証明書

OCR申請用紙(登記用紙と同一の用紙

印鑑届出書

NPO法人
 
NPO法人を設立するには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類についてはNPO法人設立に関する書籍も出版されていますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しいことです。また、NPO法人を何度も設立することも少ないですし、せっかく時間をかけて得たNPO法人設立に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、NPO法人設立にはNPO法人設立のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、NPO法人設立前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、NPO法人設立に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間でのNPO法人設立を行います。ご自分でNPO法人設立手続きをされるより時間の短縮にもなり、NPO法人設立にかかる時間をこれから経営していく活動に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所のNPO法人設立サービスを是非ご利用下さい。

   NPO法人設立報酬額   ¥178,500

 NPO法人設立に関するメールでのご相談、業務依頼はこちらのフォームメールよりどうぞ(ご利用前にこちらをご覧ください)

トップページに戻る

Copyright (C) 2007 比留川行政書士事務所, All rights reserved.

比留川行政書士事務所〜株式会社設立、LLC(合同会社設立)。NPO法人設立、電子定款認証 京都府京都市伏見区深草開土口町1-1-206
TEL/075−604−5466
FAX/075−645−5131