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LLC(合同会社)設立のご案内
 LLC(合同会社)は、2006年5月の会社法施行によって新設された会社の形態です。株式会社と同様に出資者の全員が有限責任社員(出資分だけ責任を負う)ですが、株式会社のように株主総会や取締役会といった期間の設置が不要であり、総社員の同意に基づいて会社の意思決定を行います。株式会社と大きく違うのは、出資者と経営者が必ず一致する事であり、出資だけして経営には関わらないという考えはLLC(合同会社)では成り立ちません。

LLC(合同会社)のメリット
1.株式会社と比べ会社設立費用が安い
 LLC(合同会社)の設立にかかる費用は株式会社の設立費用に比べ安くなります。具体的には、下記のようになります。

株式会社

LLC(合同会社)

合資会社

定款貼付用収入印紙

40,000円

40,000円

40,000円

定款認証手数料

50,000円

なし

なし

定款謄本発行手数料

1枚250円(約2,000円)

なし

なし

登録免許税

150,000円

60,000円

60,000円

合計

242,000円

100,000円

100,000円

2.決算公告が不要
 LLC(合同会社)は、株式会社のように決算期ごとに決算の数字を公表することが義務付けられていません。よって、「官報」の掲載料もかかりません。

3.役員の任期がない
 LLC(合同会社)の役員(業務執行役員)、代表者(代表役員)は取締役や監査役とは異なり任期がありません。株式会社では、実際に変更がなくても役員の任期の満了に併せて変更登記申請をしなければなりませんが、LLC(合同会社)では、そのような手続きが不要になります。

4.配当金の分配比率を自由に決められる
 会社に利益が出ると、その利益は出資者に配当金として分配することができます。株式会社であれば株主、有限会社や合資会社では出資者へ出資の比率に応じて配当金が支払われます。LLC(合同会社)では、定款により利益配分の割合を自由に設定できます。
 例えば、Aさん・・・出資比率70%
     Bさん・・・出資比率30%
     会社の利益・・・100万円  の会社があるとします。
 株式会社や合資会社など利益が出資比率に応じて配当金として支払われる場合、Aさんは70万円の配当金、Bさんは30万円の配当金を受け取る事になります。AさんよりBさんの方が会社の利益に貢献していた場合でもこの分配比率は株式会社や合資会社などの出資比率に応じて配当金が支払われる会社は変更されません。会社の利益に貢献しているBさんとしてはおもしろくないでしょう。
 LLC(合同会社)の場合は、あらかじめ定款で分配比率を定めておけば、出資比率と異なる分配比率で配当金を出す事が可能ですから、会社の利益に貢献しているBさんが70万円、Aさんが30万円の配当金にすることが可能になります。

5.倒産しても責任が軽減される
 会社設立の前から倒産なんて縁起でもありませんが、LLC(合同会社)は、出資額分の責任(有限責任)しか負わなくて良いので、責任は軽減されます。例えば、出資額が100万円で、会社の負債が1000万円の場合でも出資金分の100万円のみを失うだけで、個人の財産を失う事はありません。例外として、金融機関から融資を受ける場合のように代表者が会社の連帯保証人になる場合は、全ての責任を負う事になります。

LLC(合同会社)のデメリット
1.社会的信用度が低い
 LLC(合名会社)は株式会社に比べ社会的信用度、つまりイメージの良さは劣ります。会社を経営していく中で、社会的信用(イメージの良さ)は極めて重要です。例えば、全く同じサービスを提供する5つの会社があり、価格・利用条件も同じ場合で、その社名が「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」とあった場合、一番選ばれるのは「株式会社」です。株式会社は、日本に最も多い会社であり、認知度もずば抜けており、利用する側から見て一番安心できます。LLC(合同会社)は新設されたから日が浅いせいもあり、起業家には知られていても一般の人にまで浸透していないためイメージでは株式会社より劣ります。

2.意思決定機関に問題が生じやすい
 LLC(合同会社)の最高意思決定機関は「社員全員の一致」です。また、株式会社のように出資した金額に応じて議決権が付与されないので、どれだけ多く出資しても1人1票の議決権しか付与されません。例えば、出資者が2名の場合、意見が別れてしまうと経営に支障が出る可能性もあります。LLC(合同会社)は「人的会社」という表現をされますが、経営に対するビジョンが同じで対立しないパートナーと会社を設立する事が必要になります。

LLC(合同会社)設立の流れ
1.会社の基本的事項を決める
 まず、会社設立に必要な事項を決定します。
  (1)商号        (5)役員(業務執行社員や代表社員)
  (2)事業目的      (6)資本金の額
  (3)本店所在地     (7)事業年度
  (4)出資者(社員)


※2.類似商業調査を行う
 会社法施行以前は、登記済みの商号は、同一営業のために同一市町村では登記できませんでしたが、現在は類似商号規制は廃止されていますが、行うに越した事はありません。例えば、同じビルの中に同じ商号の全く違う会社が存在することも考えられますし、不当競争防止法による損害賠償請求や商号差止め請求をされるといったトラブルに巻き込まれないとも限りませんので、同一市町村で同一事業目的の会社が存在しないかを調査します。

3.会社の各種印鑑を作る
 会社設立に際し必要となるのは、会社代表印だけですが、会社を経営していく上で銀行印や角印なども必要になりますので、これらをセットで作ってしまった方割安にもなり効率も良いです。

4.定款を作成する
 定款とは、会社の憲法のようなもので、資本金の額はいくらか、出資者は誰か、本店の所在地はどこかなど、会社の基本的な事項を明文化したものです。定款の記載事項には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならない事項で、この事項を記載していない定款は公証人役場で認証を受ける事ができません。「相対的事項」は、定款に記載しない限り効力を持たない事項で、特に記載しなくても定款としては有効です。「任意的事項」は、定款に記載するかどうかは自由に決める事のできる事項で、定款に記載したからといって法的な効力は生じませんが、定款で明確にしておく事で会社経営がスムーズに進められるという利点があります。

5.出資者等の印鑑証明書を用意する
 後述する定款の認証時に出資者の印鑑証明書が必要になります。また、設立登記申請時には役員出資者の印鑑証明書が必要になりますので、この時点で2部の印鑑証明を取得しておくと手間が省けます。

6.定款の認証を受ける
 4で作成した定款を公証人役場で認証を受けます。定款は公証人役場で認証を受けてはじめて法的効力を持ちます。定款認証を受けるために公証人役場に持っていく物は、

  ・定款3部
  ・定款貼付用収入印紙(4万円)
  ・発起人全員の印鑑証明書

 定款が無事認証されると、公証人役場保存用の1部の表紙の裏に4万円の収入印紙を貼付し、発起人総代が実印で消印をします。残りの2部は、「謄本」のスタンプが押されたものが登記用、「原本」のスタンプが押されたものが会社保存用になります。

7.出資金の払込み
 各出資者が出資分の金額を金融機関に払込みます。会社法施行以前は、金融機関に手数料を支払って払込金保管証明書を作成してもらわなくてはいけませんでしたが、現在は、通帳の写しで足ります。

8.調査書を作成する
 これまでの設立手続きが適正に行われたかを、取締役又は監査役が調査し、調査書を作成します。調査書は登記申請時に必要になります。

9.設立登記申請を行う
 いよいよ法務局にて設立の登記申請を行います。登記申請は、8の調査書を作成してから2週間以内に行わなければなりません。申請が受理されてもすぐに登記が完了するわけではなく、提出した書類に不備がないかを法務局がチェックします。チェックの結果、不備があれば補正が求められます。簡単な補正であれば補正日当日にその場で直す事が可能ですが、補正の内容によっては登記申請を一旦取り下げる事になる可能性もあるので、書類作成は慎重に行う必要があります。補正日は、登記申請書提出時に法務局の人に確認します。補正日に補正を求められなければ登記が無事完了し、登録申請を行った日が会社の設立日になります。

10.各種官公署への届出
 会社の誕生後、関係する官公署(税務署等)への届出(法人設立届)が義務付けられています。設立から一定期間内に届出を行わなければなりません。主な届出先と届出事項には以下のようなものがあります。なお、下記に掲げる提出先・届出書は最小限必要なものです。従業員を雇用や社会保険の加入の際にも届出なければなりません。

提出先

届出書の種類

添付書類

届出期間

税務署

法人設立届出書

・定款の写し
・登記簿謄本
・設立時の貸借対照表
・株主名簿の写し
・現物出資があるときは、出資者の氏名び出資金額、出資の目的物の明細に関する書類

会社設立の日から2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

なし

第1期事業年度終了日又は設立から3ヶ月経過日のいずれか早い日の前日

棚卸資産の評価方法の届出書

設立第1期の確定申告書の提出期限の日

減価償却資産の償却方法の届出書

給与支払事務所等の開設届出書

第1回目の給与支払日まで

源泉所得税の納期の特例の承認
に関する申請書

特例を受けようとする月の前月前まで

都道府県税事務所

法人設立届出書

・定款の写し
・登記簿謄本

会社設立の日から1ヶ月以内

市町村役場

法人設立届出書

LLC(合同会社)会社設立に必要な書類について
 LLC(合同会社)の設立には以下の書類が必要になります。

定款認証

定款3部

印鑑証明書(出資者)

登記申請

登記申請書

登録免許税納付用台紙

定款(登記申請用、原本)

通帳の写し

調査書

印鑑証明書(出資者)

OCR申請用紙(登記用紙と同一の用紙

印鑑届出書

印紙代4万円が無料になります
 当事務所では電子定款認証制度を導入しており、当事務所のLLC(合同会社)設立サービスをご利用頂いた場合、定款に貼付する印紙が必要なく印紙代4万円を節約できます。会社設立時は、何かとお金も必要になりますし、設立費用を抑えたいとお考えの方も多いでしょう。当事務所の電子定款認証制度の導入で皆様の要望にお応え致しております。

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   LLC(合同会社)設立報酬額   ¥105,000
   (
定款貼付印紙代、登録免許税等の費用は別途必要になります)

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