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動物取扱業登録Q&A

Q1 インターネットでの動物の販売にも動物取扱業登録が必要になると聞きましたが、本当ですか?

A1 2006年6月以前の動物愛護法では、飼養施設を持たないネット店舗は動物取扱業に該当しませんでしたが、2006年6月以降は飼養施設を持たないネット店舗も動物取扱業の対象となりました。飼養施設を持たないネット店舗の他、ペットシッターや動物とのふれあいを目的とする事業も動物取扱業の対象となり、これらの事業を行うには動物取扱業登録が必要になります。

Q2 現在アクアリウムショップを経営していますが、動物取扱業登録は必要ですか?

A2 動物取扱業登録が必要になるのは、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物を販売・保管・貸出・訓練・展示を行う場合に限られますので、観賞魚等の魚類、エビや貝等の無脊椎動物、水草等の植物を取り扱う場合は動物取扱業登録は必要ありません。しかし、少数でも哺乳類・鳥類・爬虫類を取り扱う場合は、動物取扱業登録が必要になるので注意が必要です。

Q3 個人で繁殖させた犬を販売する場合でも、動物取扱業登録が必要になりますか?

A3 動物取扱業登録は、動物取扱業を行うために必要な登録ですが、個人が繁殖させ販売する場合でも「業」とみなされる場合があります。具体的に「業」とみなされるのは下記のいずれかに該当する場合です。

1.社会性
 
特定かつ少数のものを対象としたものでないこと等、社会性をもって行っているものと認められること。

2.頻度・取扱量
 動物の取り扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱うものであること(年2回以上又は1回に2頭以上)。

3.営利性(事業性)
 有償・無償を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること。

 よって、個人で繁殖させた犬を販売する場合でも、年2回又は1回に2頭以上販売する場合は、継続反復性があるされ、業とみなされるので動物取扱業登録が必要になります。営利関係無しに個人で繁殖させた犬を販売するだけで業とみなされることは厳しいことですが、安易に繁殖された動物が持て余されている現状からすれば仕方のないことかもしれません。

Q4 ペットショップ兼ブリーダーとして営業しており、繁殖場と店舗が別なのですが、登録は別々に行わなくてはなりませんか。

A4 動物取扱業登録は事業所毎に登録が必要なので、繁殖場と店舗が離れていれば別々に登録することが必要になります。事業所が近接している場合は、別の建物であっても1カ所の登録で済む場合もあります。事業所が複数になる場合は、その事業所毎に動物取扱業登録の要件を満たしていなければなりません。

Q5

 ペットシッターを営業しているのですが、登録申請はどこで申請すれば良いですか?依頼により複数の県をまたがるのですが。

A5 ペットシッターや出張訓練士等の動物取扱業登録申請は、業を行う場所ではなく事業所の所在する自治体に登録することになります。例えば、京都府に事業所があり、大阪府に出張してシッターを行う場合、大阪府の登録は必要なく、事業所のある京都府の登録を受けていれば足ります。

Q6 動物取扱責任者と事前販売説明職員は兼任できますか?

A6 兼任できます。また、登録申請者も兼任することができるので、一人でも可能です。動物取扱責任者と事前説明職員の要件は同じなので小規模経営が多いペットビジネスでは、実務では動物取扱責任者と事前説明職員を同じ人が兼任することが多いと思います。

Q7 事前説明職員は顧客にどのような事項を説明すれば良いのですか?

A7 事前説明職員は顧客に対し、動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ動物の特性及び状態に関する情報を文書にて説明し、顧客より当該説明を受け文書を受領したことをについて署名等をもらわなければなりません。事前説明責任は、販売業者と貸出業者に義務付けられています。

 説明事項は「販売」と「貸出」により内容が少し異なります。なお、事前説明の実地状況を記録し、台帳を調整し5年間保管しなければなりません。相手が動物取扱業者である場合は、必要に応じて説明内容を省略することができます。具体的な説明内容は下記のような事項が挙げられます。

・販売業者に求められる説明内容
(1)品種等の名称
(2)性成熟時の標準体重、標準体長、その他体の大きさに係る情報
(3)平均寿命、その他飼養期間に係る情報
(4)飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模に係る情報
(5)適切な給餌及び給水の方法
(6)適切な運動及び休養の方法
(7)主な人と動物の共通感染症(ズーノーシス)、その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防法に係る情報
(8)不妊又は去勢の措置の方法及びその他の費用に係る情報(哺乳類に属する動物に限る)
(9)みだりな繁殖を制限するための措置に係る情報(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合は除く)
(10)遺棄の禁止、その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
(11)性別の判定結果
(12)生年月日(輸入等された動物にあって生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
(13)不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
(14)生産地等の情報
(15)所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売する場合に限る)
(16)当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等に係る情報
(17)当該動物の親及び同胎子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ関係者からの聴き取り等によっても知ることが困難である場合を除く)
(18)当該動物の適正な飼養及び保管に必要な情報等

・貸出業者に求められる説明内容
(1)品種等の名称
(2)飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模に係る情報
(3)適切な給餌及び給水の方法
(4)適切な運動及び休養の方法
(5)主な人と動物の共通感染症(ズーノーシス)、その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防法に係る情報
(6)遺棄の禁止、その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
(7)性別の判定結果
(8)不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
(9)当該動物のワクチンの接種状況等に係る情報
(10)当該動物の適正な飼養及び保管に必要な情報等

Q8 動物取扱業登録の登録事項が変更になった場合はどうすれば良いですか?

A8 事業を継続していけば、人が変わったり事業所が変わったりということもあります。基本的に登録事項に変更を生じた場合は、登録を受けた都道府県知事又は政令市の長に対して変更の届出をしなければなりません。変更の届出のタイミングは、事前に届出なければならない場合と変更後30日以内に届出れば良い場合があります。また、軽微な変更に関しては届出は不要です。具体的に「事前の届出が必要な変更事項」「変更後30日以内に届出なければならない変更事項」「届出する必要のない変更事項」について挙げると下記のようになります。

事前に届出が必要な変更事項
 ・業務の内容及び実施方法の変更
 ・飼養施設の設置

変更後30日以内に届出が必要な変更事項
 ・申請者の氏名又は名称及び住所の変更
 ・事業所の名称及び所在地の変更
 ・飼養施設の所在地の変更
 ・飼養施設の構造及び規模の変更
 ・動物取扱責任者の変更
 ・主として取り扱う動物の種類及び数量の変更
 ・飼養施設の管理方法の変更
 ・設備の変更
 ・営業の開始年月日の変更
 ・法人にあっては役員の氏名及び住所の変更
 ・事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更

届出の必要のない変更事項
 ・延べ床面積30%未満の飼養施設の規模の変更
 ・延べ床面積30%未満の設備等の変更
 ・設備等の増設及び配置の変更

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 動物取扱業を営業するためには必須となる動物取扱業登録ですが、誤った認識や疑問をそのままにしておくと、登録申請時・登録後に思わぬ事態が生じることもあります。当事務所では、動物取扱業登録に当たっての概要を始め動物取扱業登録及び登録後に必要な事項についても徹底サポート致しております。また、動物取扱業登録に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい

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