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Q1 インターネットでの動物の販売にも動物取扱業登録が必要になると聞きましたが、本当ですか? A1 2006年6月以前の動物愛護法では、飼養施設を持たないネット店舗は動物取扱業に該当しませんでしたが、2006年6月以降は飼養施設を持たないネット店舗も動物取扱業の対象となりました。飼養施設を持たないネット店舗の他、ペットシッターや動物とのふれあいを目的とする事業も動物取扱業の対象となり、これらの事業を行うには動物取扱業登録が必要になります。 Q2 現在アクアリウムショップを経営していますが、動物取扱業登録は必要ですか? A2 動物取扱業登録が必要になるのは、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物を販売・保管・貸出・訓練・展示を行う場合に限られますので、観賞魚等の魚類、エビや貝等の無脊椎動物、水草等の植物を取り扱う場合は動物取扱業登録は必要ありません。しかし、少数でも哺乳類・鳥類・爬虫類を取り扱う場合は、動物取扱業登録が必要になるので注意が必要です。 Q3 個人で繁殖させた犬を販売する場合でも、動物取扱業登録が必要になりますか? A3 動物取扱業登録は、動物取扱業を行うために必要な登録ですが、個人が繁殖させ販売する場合でも「業」とみなされる場合があります。具体的に「業」とみなされるのは下記のいずれかに該当する場合です。 1.社会性 2.頻度・取扱量 3.営利性(事業性) よって、個人で繁殖させた犬を販売する場合でも、年2回又は1回に2頭以上販売する場合は、継続反復性があるされ、業とみなされるので動物取扱業登録が必要になります。営利関係無しに個人で繁殖させた犬を販売するだけで業とみなされることは厳しいことですが、安易に繁殖された動物が持て余されている現状からすれば仕方のないことかもしれません。 Q4 ペットショップ兼ブリーダーとして営業しており、繁殖場と店舗が別なのですが、登録は別々に行わなくてはなりませんか。 A4 動物取扱業登録は事業所毎に登録が必要なので、繁殖場と店舗が離れていれば別々に登録することが必要になります。事業所が近接している場合は、別の建物であっても1カ所の登録で済む場合もあります。事業所が複数になる場合は、その事業所毎に動物取扱業登録の要件を満たしていなければなりません。
A5 ペットシッターや出張訓練士等の動物取扱業登録申請は、業を行う場所ではなく事業所の所在する自治体に登録することになります。例えば、京都府に事業所があり、大阪府に出張してシッターを行う場合、大阪府の登録は必要なく、事業所のある京都府の登録を受けていれば足ります。 Q6 動物取扱責任者と事前販売説明職員は兼任できますか? A6 兼任できます。また、登録申請者も兼任することができるので、一人でも可能です。動物取扱責任者と事前説明職員の要件は同じなので小規模経営が多いペットビジネスでは、実務では動物取扱責任者と事前説明職員を同じ人が兼任することが多いと思います。 Q7 事前説明職員は顧客にどのような事項を説明すれば良いのですか? A7 事前説明職員は顧客に対し、動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約にあたってあらかじめ動物の特性及び状態に関する情報を文書にて説明し、顧客より当該説明を受け文書を受領したことをについて署名等をもらわなければなりません。事前説明責任は、販売業者と貸出業者に義務付けられています。 説明事項は「販売」と「貸出」により内容が少し異なります。なお、事前説明の実地状況を記録し、台帳を調整し5年間保管しなければなりません。相手が動物取扱業者である場合は、必要に応じて説明内容を省略することができます。具体的な説明内容は下記のような事項が挙げられます。 ・販売業者に求められる説明内容 ・貸出業者に求められる説明内容 Q8 動物取扱業登録の登録事項が変更になった場合はどうすれば良いですか? A8 事業を継続していけば、人が変わったり事業所が変わったりということもあります。基本的に登録事項に変更を生じた場合は、登録を受けた都道府県知事又は政令市の長に対して変更の届出をしなければなりません。変更の届出のタイミングは、事前に届出なければならない場合と変更後30日以内に届出れば良い場合があります。また、軽微な変更に関しては届出は不要です。具体的に「事前の届出が必要な変更事項」「変更後30日以内に届出なければならない変更事項」「届出する必要のない変更事項」について挙げると下記のようになります。 事前に届出が必要な変更事項 変更後30日以内に届出が必要な変更事項 届出の必要のない変更事項
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