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Q1 倉庫で保管し、対価を得る場合は、倉庫業登録が必要なのですか? A1 倉庫業法では、倉庫業の定義は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」であるとしています。また、上記の「物品の・・・保管を行う営業」とは、「当該物品の滅失、毀損を防ぎ、寄託された時点の状態を維持して保管しておくことにたいして、対価を得る営業」とされています。しかし、この定義に該当しながらも倉庫業から除外される事業があります。 対価を得て保管を行う営業で倉庫業に該当しない例として、駐車場や駐輪場、銀行、ペットホテル、手荷物預かり所等があります。また、運送会社等が一時的に物品を預かるように他の営業の従たる程度に行われる保管については倉庫業には該当しません。倉庫業に該当しない保管については当然のことながら倉庫業登録も必要なく営業を行うことができます。 Q2 倉庫を貸す場合は、倉庫業登録は必要ですか? A2 倉庫業の定義は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」ですので、建物を貸す場合は倉庫業ではなく不動産業になります。なお、不動産業を営業する場合は、宅地建物取引業免許が必要になります。宅地建物取引業免許について詳しくはこちら。 Q3 床強度が3,900N/㎡を超えていることはどのように証明すればよいのですか? A3 倉庫業を営む倉庫の要件として「床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること」という基準があります。この基準を満たしていなければ倉庫業を営む倉庫として認められず登録を受けることはできません。この「床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること」を証明する下記の方法はよります。 建築確認を要する倉庫の場合は、建築基準法施行規則で定められている床強度(3,900N/m)を満たしていますので、建築確認書済証を提出することで必要な床強度を有しているとみなされます。建築確認を有しない倉庫の場合は、建築士事務所その他の検査機関の行った検査に構造計算書にて床強度を有していることを証明します。 Q4 外壁の強度が2,500N/㎡を満たさないのですが、倉庫業登録登録を受けることはできませんか? A4 床の強度を満たしていない場合は倉庫業登録を受けることはできませんが、外壁の強度を満たさない場合は、必ずしも登録を受けれないわけではありません。外壁の強度は、保管している物品が荷崩れ起こした時に必要な強度なので、荷崩れを起こさないような措置、または荷崩れしても外壁が影響がない配置をすることで、外壁の強度を満たしていなくても倉庫業登録を受けることが可能です。 具体的には、荷崩れを起こさないような措置としてラック等を用いた物品の保管、荷崩れしても外壁に影響がない配置として外壁から保管物品と同じ高さの距離(高さが6m以上の場合は6m)をとって物品を保管することによって行います。 Q5 トランクルームとはどのような倉庫ですか? A5 倉庫業法でいうトランクルームとは、寄託を受けた消費者の物品を保管する倉庫のことを言います。普通倉庫との違いは、預かる物品が消費者からの寄託物品となる点です。寄託物品が消費者か事業者かの違いだけですので、施設基準は倉庫業の倉庫と同様に寄託物品に応じた施設基準を満たしていなければなりません。 Q6 古くなったアパートやコンテナでトランクルームを営業している事業者を良く見かけますが、倉庫業とはまた違うのですか? A6 住宅として価値がなくなった集合住宅やコンテナを用いたトランクルームがたくさんありますが、これらのトランクルームは倉庫業法のトランクルームではありません。倉庫業法のトランクルームとそうでないトランクルームの違いは契約内容の違いは、倉庫業法のトランクルームは、物品を預かって保管をして対価を得ますが、そうでないトランクルームは物品を保管するスペースを賃貸する契約になります。スペースを賃貸するトランクルームは倉庫業ではないので、倉庫業登録も必要なく、倉庫業のように施設基準もありません。 Q7 倉庫業者となった後、必要な手続きはありますか? A7 倉庫業者となり倉庫業を営業していく上で、必要な手続きがあります。必要な手続きには営業毎期で必要な手続きと、そのつど必要な手続きがあります。どちらも、手続きには期限があります。具体的に、手続きが必要な事項とその期限は下記に掲げるようなものがあります。 毎期必要な手続き そのつど必要な手続き
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