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倉庫業登録申請のご案内
 物流の結束点として生産者と消費者を結んだり、国民生活に書かせない重要物資を大量かつ安全に保管する事を業とするのが倉庫業です。倉庫業の定義は「寄託を受けた物品を倉庫において保管を行う業」です。寄託物品の滅失、毀損を防ぎ、寄託された時点の状態で維持して保管しておく事にたいして対価を得る業が倉庫業です。倉庫業は保管に対しても責任を負うので、場所だけを提供するガレージや貸倉庫は倉庫業には含まれません。また、自己保有の物品を保管するための倉庫も倉庫業法の倉庫には含まれず、運送業者等が行う一時保管のも倉庫業には含まれません。倉庫業を営もうとする場合は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならず、無登録での倉庫業の営業は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。

倉庫業の種類について
 倉庫業法の倉庫は、その保管する物品及び保管方法により、倉庫の種類が定められています。倉庫の種類により倉庫業登録に必要な要件が異なります。

1.1類倉庫
 普通倉庫と言われる倉庫で、10℃以下保管の物品(冷蔵倉庫)と危険物及び高圧ガス(危険品倉庫)以外で屋内で保管する全ての物品を保管する事ができます。

2.2類倉庫
 普通倉庫と言われる倉庫で、1類倉庫より求められる構造基準が少なく、耐火性能のいらない倉庫です。(例:飼料【第2類物品】、ガラス器【第3類物品】、缶入製品【第4類物品】、原木【第5類物品】、ソーダ灰【第6類物品】等)

3.3類倉庫
 普通倉庫と言われる倉庫で、2類倉庫より求められる構造基準が少なく、防水性能・防湿性能・遮熱性能・防鼠措置のいらない倉庫です。(例:陶磁器【第3類物品】、アルミインゴット【第4類物品】、原木【第5類物品】等)

4.野積倉庫
 柵や塀で囲まれた区画(地域)で物品を保管する倉庫です。(例:岩塩【第4類物品】、原木【第5類物品】等)

5.水面倉庫
 柵や塀で囲まれた水面上で物品を保管する倉庫です。(例:原木【第5類物品】等)

6.貯蔵倉庫
 穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫です。サイロやタンクがこれにあたります。(例:蜂蜜【第6類物品】、小麦粉【第1類物品・第2類物品でバラのもの】等)

7.危険品倉庫
 建屋、タンクなどで危険物を保管する倉庫(工作物倉庫)と区画(地域)で危険物を保管する倉庫(土地倉庫)があります。(例:アルコール【第7類物品】等)

8.冷蔵倉庫
 10℃以下で保管する事が適当な貨物を保管する倉庫です。(例:冷凍食品【第8類物品】等)

9.トランクルーム
 個人や企業の家財、衣服、書類、磁気テープ等のいわゆる「非商品」を保管する倉庫です。第1類物品〜第8物品を保管できる倉庫であれば行う事ができます。保管する物品により一定の性能(定温、定湿、防塵、防虫、防磁、常温、常湿)を有する事が必要です。

10.特別倉庫
 災害の救助その他の公共の福祉を維持するための物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫です。

登録要件について
 倉庫業を営むには、下記に挙げる要件をクリアしていなければなりません。
1.使用権限を有すること
 当該倉庫の土地・建物の所有権若しくは賃借権を有していなければなりません。

2.地域による制限
 「準住居地域を除く住居地域」「開発行為許可を有しない市街化調整区域」においては、倉庫業と営む倉庫は原則として認められません。

3.用途についての制限
 建築確認済証の用途の欄のコード番号が“08510”(倉庫業を営む倉庫)でなければ原則として登録を受ける事はできません。

4.倉庫の種類別の施設基準
 倉庫の種類別に定められて施設基準を満たしていなければ、登録を受ける事はできません。倉庫の種類別に求められる施設基準は以下のとおりです。

項目

基準項目

1類

2類

3類

野積

水面

貯蔵

危険品
(工作物)

危険品
(土地)

冷蔵

建築基準法に適合していること

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消防法第11条の規定に適合していること

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高圧ガス保安法に適合していること

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液化石油ガス保安法に適合していること

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石油コンビナート等災害防止法に適合していること

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食品衛生法に適合していること

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屋根・壁を有し、土地に定着していること

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軸組み・外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること

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床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること

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構造及び設備が倉庫内への水の浸透の防止するに足りるものであること

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土地から水分の浸透及び表面の結露を防ぐための防湿措置が講じられていること

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平均熱貫流率が4.65W/㎡以下となるような遮熱措置がされていること

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倉庫に供する建物が耐火性能・防火性能を有していること

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付近に火気取扱施設、業務上火気取扱施設、危険物等施設がある場合、防災のための構造又は設備を有すること

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10

倉庫と同一の建物内に事務所、住宅、商店等の火気・危険物を取扱う施設がある場合、防火壁等で区画されていること

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11

消火器等の消火器具が設けられていること

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出入口の扉を有し、鍵を備えていること

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侵入のおそれがある開口部に侵入防止の措置がこうじられていること

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出入口周辺部の地高1.5m部分において2ルクス以上の照度が確保されていること

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警備業務用機械装置の設置、その他これと同等以上の警備体制を有すること

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13

地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分に防鼠措置が講じられていること

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14

1.5m以上の塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物が倉庫の周りに設けられていること(水面倉庫の場合は、最高水面から1.5m以上の岸壁が設けられていること)

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15

倉庫の周囲の防護施設を中心とした半径1mの領域において1.5mの高さの部分で2ルクス以上の水平面照度が確保されていること

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16

建物の屋上を野積倉庫として用いる場合、屋上床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること

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17

水面であって、その周囲が築堤、網羽その他の工作物によって防護されていること

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18

高潮等による保管物品の流出を防ぐため、周囲の防護施設に保管物品を係留する等の措置が講じられていること

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19

土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵庫であること

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20

周壁の側面が、2,500N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること

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周壁の底面が、3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していること

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21

倉庫内の要所に倉庫内と外部との連絡のための通信機その他の設備を有すること

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22

冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以上に保たれていること

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23

見えやすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること

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5.倉庫管理主任者を選任すること
 倉庫ごとに倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有する者として倉庫管理主任者を選任しなければなりません。倉庫管理主任者は下記の要件を満たさなければなりません。

(1)倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(2)倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
(3)国土交通大臣が定める倉庫の管理に関する講習を終了した者
(4)国土交通大臣が前3項に挙げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 なお、下記に該当するものは倉庫管理主任者となる事ができません。
(1)1年以上の懲役又は禁錮刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者
(2)倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

欠格事由について
 下記に挙げる事項に該当する場合は、施設基準をクリアしていても倉庫業登録を受ける事はできません。

(1)申請者が1年以上の懲役又は禁錮刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しないとき
(2)申請者が倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しないとき
(3)申請者が法人の場合にあって、役員が前2項に該当するとき

倉庫業登録申請に必要な書類について
 倉庫業登録申請には以下の書類が必要になります。なお、必要書類は登録を受けようとする倉庫の種類により必要な書類は異なります。以下に挙げる書類は基本的な倉庫(1類倉庫)に関する物です。

  1.倉庫業登録申請書
  2.倉庫明細書(第1号様式)
  3.使用権限を証する書類(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書等)
  4.建築確認済証・完了検査済証
  5.平面図(縮尺1/50〜1/200)
  6.立面図(縮尺1/50〜1/200)
  7.断面図(縮尺1/50)
  8.矩計図(屋根・壁・床等の断面がわかるもの)
  9.建具表(建具キープラン等の建具の構造の詳細、位置がわかるもの)
 10.倉庫の配置図(縮尺1/300〜1/1,200で防災防止措置が確認できるもの)
 11.見取図(主要な道路、鉄道、駅等により倉庫所在地を明確にできるもの)
 12.照度設備表
 13.警備契約書
 14.消防用設備等検査証
 15.倉庫管理主任者関係書類
 16.商業登記簿謄本(法人の場合)、戸籍抄本(個人)
 17.宣誓書
 18.倉庫寄託約款

 
(注:倉庫施設の状況によりさらに書類が必要になる場合があります)

倉庫業申請に関する注意
 倉庫業登録申請は、要件を見てしていれば登録を受ける事ができますが、逆に要件を満たしていないと登録を受ける事ができません。倉の建築が完了し、又は倉庫を使用する権利を取得した後、いざ事業開始という段階になって登録できないというなると、申請者にとって大きな経済的打撃を受ける事になり、国民経済的にも無駄な投資となってしまいます。倉庫業営業のため、倉庫を新規建設、又は賃貸を行う場合は、着手前に倉庫業登録が可能か確認することが得策です。

倉庫業登録Q&Aはこちら

倉庫業登録申請
 
倉庫業登録申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、倉庫業登録申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た倉庫業登録申請に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、倉庫業登録申請には倉庫業登録申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、倉庫業登録申請前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、倉庫業登録申請に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での倉庫業登録申請を行います。ご自分で倉庫業登録申請手続きをされるより時間の短縮にもなり、倉庫業登録申請にかかる時間を本業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の倉庫業登録申請サービスを是非ご利用下さい。

   倉庫業登録申請報酬額        ¥210,000
   
(申請手数料等の費用は別途必要になります)

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