 酒類をインターネットやカタログを用いて、2都道府県以上の広域な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要になります。一般酒類小売業免許では、酒類の通信販売はできませんし、通信販売酒類小売免許では、店舗で酒類を販売することはできません。また、全ての酒類が通信販売できるわけではなく、販売できる酒類は以下のものに限られます。
(1)品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類 (2)輸入酒類
 通信販売酒類小売業免許の要件は、上記の一般酒類小売業免許の要件に準じます。なお、通信販売酒類小売業免許は、「経営基礎要件」において下記の事項がプラスされます。 (1)申請者は、経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること (2)申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。 (3)申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
 酒類販売免許が付与されることとなった申請者は、登録免許税を納付しなければなりません。登録免許税の額は下記のとおりです。 ・酒類小売業免許 ¥30,000 ・酒類卸売業免許 ¥90,000
 酒類小売業者は小売販売場ごとに酒類販管理者を選任、配置しなければなりません。酒類販売管理者は免許付与後2週間以内に所轄税務署長を経由して財務大臣に届出なければなりません。また、酒類販売管理者にその選任から3ヶ月以内に「酒類販売管理研修」を受けさせるように努めなければなりません。酒類販売管理者となれる人は次に掲げる者に限られます。
1.次の事項に該当しない者 (1)未成年者又は被後見人若しくは被保佐人 (2)酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者 2.酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者 3.他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
 酒類販売免許申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、酒類販売免許申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た酒類販売免許申請に関する知識も今後あまり出番はありません。
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一般酒類小売業免許申請報酬額 ¥105,000 (申請手数料等の費用は別途必要になります)
通信販売酒類小売業免許申請報酬額 ¥105,000 (申請手数料等の費用は別途必要になります)
酒類卸売業免許申請報酬額 ¥126,000 (申請手数料等の費用は別途必要になります)
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