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酒類販売免許申請のご案内
 酒屋さんなど、酒類の販売を行うには販売所の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。2006年9月以降、緊急調整区域の枠が解除され、要件さえ満たしていれば酒類販売業免許が取得できるようになりました。これにより、コンビニやスーパーでも新規に酒類の販売を取り扱うところが増えています。なお、酒類製造免許を受けている酒類製造業者が免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合、酒場・料理店その他酒類を自己の営業場で飲用に供する業を行う場合については酒類販売免許は必要ありません。無免許での酒類販売業の営業には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。

酒類販売免許の種類について
 酒類販売免許は、その販売の対象及び販売方法により下記に掲げる種類にわけられます。

酒類販売免許の種類

概要

一般酒類小売業免許

店舗において一般消費者等に酒類を販売するために必要な免許です。原則として全ての品目の酒類の小売することができます。

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログを用いて等の通信販売で酒類を販売するために必要な免許です。販売できる酒類は一定の規制を受けます。

特殊酒類販売業免許

酒類の消費者等の特別な必要に応じて酒類の小売をするために必要な免許です。

全酒卸売業免許

原則として全ての種類の酒類の卸売をするために必要な免許です。

ビール卸売業免許

ビールの卸売をするために必要な免許です。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の卸売をするために必要な免許です。

輸出入酒類卸売業免許

輸出入される酒類の卸売をするために必要な免許です。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別な必要に応じて酒類の卸売をするために必要な免許です。

酒類販売代理業免許

酒類製造者又は酒類販売者の酒類販売を継続的に代理するために必要な免許です。

酒類販売媒介業免許

他人観の酒類の売買取引を継続的に媒介するために必要な免許です。

お酒の種類について
 前述の酒類販売免許の種類でも出てきましたが、お酒は課税上の必要から酒税法によって原料や製造方法の違いにより大きく4種類に区分され、さらに17品目に細分されています。

お酒の種類

品目区分

概要

発泡性酒類

ビール

麦芽、ホップ、水、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)

発泡酒

麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの

醸造酒類

清酒

米、米こうじ、水及び清酒かす、その他政令で定める物品を原料とし発酵させてこしたもの(アルコール分22度未満のもの)

果実酒

果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分15度未満のもの)

その他の醸造酒

穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)

蒸留酒類

連続式蒸留しょうちゅう
(焼酎甲種)

アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの(アルコール分36度未満のもの)

単式蒸留しょうちゅう
(焼酎乙種)

アルコール含有物を連続式蒸留機以外で蒸留したもの(アルコール分45度以下のもの)

ウイスキー

発芽させた穀類、水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

ブランデー

果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

原料用アルコール

アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)

スピリッツ

清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの

混成酒類

合成清酒

アルコール、しょうちゅう、清酒、ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの

みりん

米、米こうじにしょうちゅう又はアルコールにに加えてこしたもの

甘味果実酒

果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの

リキュール

酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの

粉末酒

溶解してアルコール分が1度以上の飲用とすることができる粉末状のもの

雑酒

上記のいずれにも該当しない酒類

一般酒類小売業免許の要件について
 一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(人的要件)及び申請販売場(場所的要件)等が以下の要件を満たしている事が必要です。

1.人的要件
(1)酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取消処分を受けたことがないこと
(2)法人の免許取等において、取消処分日1年以内に当該法人の業務を執行する役員であって、当該取消処分の日から3年を経過していること
(3)申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けたものである場合には、それぞれ刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(注)「申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員」が、「申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合はその法定代理人」が、「申請販売場に支配人を置く場合はその支配人」が、それぞれ上記の(1)(2)(4)(5)(6)の要件を満たさなければなりません。

2.場所的要件
(1)申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
(2)申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金の決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

3.経営基礎要件
(1)申請者が破産者で復権を得てない場合の他、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
 イ.国税又は地方税を滞納している場合
 ロ.申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
 ハ.最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(※)を上回っている場合
 ニ.最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(※)の20%を超える額の欠損を生じている場合
 ホ.酒税に関係ある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
 ヘ.販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方公共団体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合
 ト.申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合
 
(※)「資本の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
(2)申請者がその経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
 イ.免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業は除く)の業務を引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者またはこれらの業務に従事していた期間が相互に起算して3年以上である者
 (注)これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、「酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験」「酒税法上の記帳義務を含む各種業務を適正に履行する知識及び能力等」、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査されることになります。
 ロ.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の室場に十分精通していると求められる者
(3)申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し申請がなされた免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

4.需給調整要件
(1)免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
(2)免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業でないこと

一般酒類販売小売業免許申請に必要な書類について
 一般酒類小売業免許の申請には下記の書類が必要になります。

必要書類

法人

個人

備考

酒類販売業申請書

申請書次葉1(販売場の敷地の状況)

申請書次葉2(建物等の配置図)

申請書次葉3(事業の概要)

申請書次葉4(収支の見込み)

申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)

申請書次葉6(酒類の販売管理に関する事項)

免許申請書チェック表

酒類販売業免許の免許要件誓約書

申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人、それぞれに必要

商業登記簿謄本

×

定款の写し

×

住民票の写し

本籍の記載のあるもの

免許申請等一覧表

申請者の履歴書

法人の場合は、役員全員(監査役を含む)分が必要

契約書等の写し

・土地・建物が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
・建物が未完成の場合は請負契約書の写し
・農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写し

土地及び建物の登記簿謄本

申請販売場が複数の土地(地番)にまたがる場合は、全ての地番に係る登記簿謄本が必要

最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

×

収支計算書等

×

地方税の納税証明書

法人においては所在地、個人にあっては住所地に属する都道府県及び市区町村が発行するもの

通信販売酒類小売業免許について
 酒類をインターネットやカタログを用いて、2都道府県以上の広域な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要になります。一般酒類小売業免許では、酒類の通信販売はできませんし、通信販売酒類小売免許では、店舗で酒類を販売することはできません。また、全ての酒類が通信販売できるわけではなく、販売できる酒類は以下のものに限られます。

(1)品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
(2)輸入酒類

通信販売酒類小売業免許の要件について
 通信販売酒類小売業免許の要件は、上記の一般酒類小売業免許の要件に準じます。なお、通信販売酒類小売業免許は、「経営基礎要件」において下記の事項がプラスされます。
(1)申請者は、経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
(2)申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。
(3)申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

酒類販売免許の登録免許税について
 酒類販売免許が付与されることとなった申請者は、登録免許税を納付しなければなりません。登録免許税の額は下記のとおりです。
  ・酒類小売業免許   ¥30,000
  ・酒類卸売業免許   ¥90,000

酒類販売管理者について
 酒類小売業者は小売販売場ごとに酒類販管理者を選任、配置しなければなりません。酒類販売管理者は免許付与後2週間以内に所轄税務署長を経由して財務大臣に届出なければなりません。また、酒類販売管理者にその選任から3ヶ月以内に「酒類販売管理研修」を受けさせるように努めなければなりません。酒類販売管理者となれる人は次に掲げる者に限られます。

1.次の事項に該当しない者
 (1)未成年者又は被後見人若しくは被保佐人
 (2)酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
2.酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
3.他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

酒類販売免許申請
 
酒類販売免許申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、酒類販売免許申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た酒類販売免許申請に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、酒類販売免許申請には酒類販売免許申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、酒類販売免許申請前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、酒類販売免許申請に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での酒類販売免許申請を行います。ご自分で酒類販売免許申請手続きをされるより時間の短縮にもなり、酒類販売免許申請にかかる時間を本業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の酒類販売免許申請サービスを是非ご利用下さい。

   一般酒類小売業免許申請報酬額         ¥105,000
   
(申請手数料等の費用は別途必要になります)

   通信販売酒類小売業免許申請報酬額       ¥105,000
   (申請手数料等の費用は別途必要になります)

   酒類卸売業免許申請報酬額           ¥126,000
   
(申請手数料等の費用は別途必要になります)

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