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貸金業登録申請のご案内
 貸金業と言えば、消費者金融や事業者金融、サラ金といった直接お金を貸付けるといった業種と思われがちですが、手形割引業者、貸付を行う質屋、カード会社、信販会社、リース会社等も含まれます。これらの業を営む場合には、貸金業規制法に基づき財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。近年においてヤミ金融が問題となっていますが、そのような無登録での営業を営んだ者に、は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

貸金業登録の種類
 貸金業は、営業所及び事務所を設置する区域により下記の2つに分けられます。

都道府県知事登録〜1つの都道府県の区域にのみ営業所又は事務所を設置し営業する場合
財務局長登録〜2つ以上の都道府県の区域に営業所又は事務所を設置し営業する場合

貸金業登録の要件について
 貸金業登録を受けるには、下記の要件をクリアしていなければなりません。
1.営業所又は事務所があること
 貸金業を行う独立した事務所で、固定電話が設置されていなければなりません。事務所物件が賃貸借の場合、賃貸借契約書に「貸金業の事務所として使用」する旨の内容がない場合は、使用承諾書が必要になります。

2.営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置くこと
 貸金業を行う事務所又は営業所ごとに常勤の貸金業務取扱主任者を置かなくてはなりません(無人契約機、ATMのみの無人店舗及び代理店は除く)。

3.財的基礎があること
 「資産合計−負債合計」が、法人にあっては500万円以上、個人にあっては300万円以上ある事が必要です。

4.欠格要件に該当しないこと
 申請者が下記に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)貸金業登録を受けた者で、その登録を取消され、取消しの日から5年を経過しない者(登録の取消しを
受けた法人にあっては、取消日前30日以内に当該法人の役員で、登録取消しの日から5年を経過しない者)
(3)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない

(4)「貸金業規制法」「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、「物価統制令第12条」の規定に違反し、若しくは「刑法」若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(5)暴力団員、又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
(6)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
(7)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
(8)法人でその役員又は政令で定める使用人が(1)から(6)までのいずれかに該当する場合
(9)
個人で政令で定める使用人が(1)から(6)までのいずれかに該当する場合
(10)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(11)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

貸金業務取扱主任者につい
 貸金業務管理主任者とは、貸金業務に従事する人に対して業務が適正に行えるよう助言・指導する役割をになう人です。貸金業務取扱責任者は、貸金業を行う事務所又は営業所ごとに置くことが必要で、選任されてから6ヶ月以内に全国貸金業協会連合会が実施する「貸金業務取扱主任者講習」を受け、試験に合格した後、修了証を受領してから2週間以内に届け出を行わなければなりません。貸金業務取扱主任者講習の詳細は下記のとおり2つあります。なお、貸金業務取扱主任者は、上記の欠格要件(1)〜(6)に該当する者はなる事ができません。

貸金業務取扱主任者研修A

貸金業務取扱主任者研修B

受講対象者

原則として貸金業に従事する者で、次のいずれかに該当する者
1.金融取引管理者認定研修を終了した者
2.過去4事業年度以内の実務編研修を終了した者
3.過去3年以内に貸金業務取扱主任者研修A及びBを修了した者

研修Aを修了したか否か、貸金業に従事しているか否かを問わず、満16歳以上のすべての者

研修内容

1.直近3年間の法改正、判例等の動向、従業員に対するコンプライアンス指導のあり方に関するもの
2.講習終了後、原則として理解度測定の実施があります

1.貸金業規制法29条に基づく基礎編、実務編の研修
2.貸金業務取扱主任者研修Aに相当するもの
3.講習終了後、試験が実施されます

有効期間

3年間
貸金業務取扱主任者として資格を継続させるためには、有効期間内に貸金業務取扱主任者研修Aを修了しなければなりません

貸金業登録申請に必要な書類について
 貸金業登録の申請には下記の書類が必要になります。

必要書類

法人

個人

備考

貸金業登録申請書(様式第1号第1面〜第9面)

略歴書(様式第2号第1面)

登録申請者、法人の役員、重要な使用人、各人別に作成

公的証明書の写し(様式第2号第2面)

登録申請者、法人の役員、重要な使用人について必要1.運転免許証、旅券、外国人登録証明書等の写真付き公的証明書の写し
2.上記がない場合は、健康保険証の写し等及び申請日前3ヶ月以内に撮影した写真

住民票

登録申請者、法人の役員、重要な使用人、貸金業務取扱主任者について必要
1.外国人の場合は、外国人登録原票の記載事項証明書の添付

登記されていないことの証明書
「成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書」

登録申請者、法人の役員、重要な使用人、貸金業務取扱主任者について必要(外国人の場合は不要)

身分証明書
「破産者でない証明」及び「禁治産者・準禁治産者でないことの証明」

登録申請者、法人の役員、重要な使用人、貸金業務取扱主任者について必要(外国人の場合は不要)

誓約書(様式第1号の2)

株主又は社員の名簿(様式第3号)

×

登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等(様式第3号の2)

営業所若しくは事業所の所有又は賃貸借の態様を証する書面

1.登録者の所有物件の場合は、「登記簿謄本」又は「固定資産評価証明書」
2.事務所として使用できる物件を申請者名義で契約している場合は、「賃貸借契約書の写し」
3.事務所として使用できない物件を登録申請者名義で契約している場合は、「賃貸借契約書の写」しおよび「使用承諾書」

代理店契約関して締結した契約書の写し

該当する場合は必要

業務委託先が設置する自動契約受付機及びATMの利用に関して締結した契約書の写し

該当する場合は必要

営業所等の写真、地図及び見取図

営業所等の写真
1.営業所の入居する建物の外観
2.営業所入口
3.接客場所

貸借対照表

×

登録申請日を含む事業年度の前年度の貸借対照表

監査報告書の写し

×

1.株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に規定する大会社又はみなし大会社においては、同法に規定する監査報告書
2.公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人に置いては、その監査報告書

財産に関する調書(様式第4号)

×

財産を証する書面

×

「残高証明書」又は「預貯金通帳の写し」、「取引残高報告書」、「固定資産評価証明書」「鑑定証明書」等

商業登記簿謄本

×

定款又は寄付行為

×

貸金業務取扱主任者研修受講証明書の写し

1.貸金業務取扱主任者が申請日前3年以内に貸金業務取扱主任者研修を受講している場合は、受講を証明する書面の写しを添付
2.上記研修を受講していない場合は、貸金業務取扱主任者の選任後6ヶ月以内に当該研修を受講し、その受講を証明する書面の写しを提出

登記場の本店・支店の所在地で貸金業務を営まない旨の誓約書

×

該当する場合は必要

他貸金業者と同一の場所において営業所等を設置する場合の対処方法を記した書面

該当する場合は必要

登録済通知書の通称名発行申出書

該当する場合は必要

登録申請手数料と登録有効期間について
 貸金業登録申請を行うには手数料として150,000円を納めなければなりません。貸金業登録の有効期間は3年です。有効期間後も引き続き貸金業を営む場合は、有効期間が終了する日の2ヶ月前までに更新手続が必要になります。

貸金業登録申請
 
貸金業登録申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、貸金業登録申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た貸金業登録申請に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、貸金業登録申請には貸金業登録申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、貸金業登録申請前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、貸金業登録申請に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での貸金業登録申請を行います。ご自分で貸金業登録申請手続きをされるより時間の短縮にもなり、貸金業登録申請にかかる時間を本業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の貸金業登録申請サービスを是非ご利用下さい。

   貸金業登録申請報酬額        ¥73,500
   
(申請手数料等の費用は別途必要になります)

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