 貸金業と言えば、消費者金融や事業者金融、サラ金といった直接お金を貸付けるといった業種と思われがちですが、手形割引業者、貸付を行う質屋、カード会社、信販会社、リース会社等も含まれます。これらの業を営む場合には、貸金業規制法に基づき財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。近年においてヤミ金融が問題となっていますが、そのような無登録での営業を営んだ者に、は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
 貸金業は、営業所及び事務所を設置する区域により下記の2つに分けられます。
都道府県知事登録〜1つの都道府県の区域にのみ営業所又は事務所を設置し営業する場合 財務局長登録〜2つ以上の都道府県の区域に営業所又は事務所を設置し営業する場合
 貸金業登録を受けるには、下記の要件をクリアしていなければなりません。 1.営業所又は事務所があること 貸金業を行う独立した事務所で、固定電話が設置されていなければなりません。事務所物件が賃貸借の場合、賃貸借契約書に「貸金業の事務所として使用」する旨の内容がない場合は、使用承諾書が必要になります。
2.営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置くこと 貸金業を行う事務所又は営業所ごとに常勤の貸金業務取扱主任者を置かなくてはなりません(無人契約機、ATMのみの無人店舗及び代理店は除く)。
3.財的基礎があること 「資産合計−負債合計」が、法人にあっては500万円以上、個人にあっては300万円以上ある事が必要です。
4.欠格要件に該当しないこと 申請者が下記に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。 (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 (2)貸金業登録を受けた者で、その登録を取消され、取消しの日から5年を経過しない者(登録の取消しを受けた法人にあっては、取消日前30日以内に当該法人の役員で、登録取消しの日から5年を経過しない者) (3)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 (4)「貸金業規制法」「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、「物価統制令第12条」の規定に違反し、若しくは「刑法」若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 (5)暴力団員、又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者 (6)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 (7)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者 (8)法人でその役員又は政令で定める使用人が(1)から(6)までのいずれかに該当する場合 (9)個人で政令で定める使用人が(1)から(6)までのいずれかに該当する場合 (10)暴力団員等がその事業活動を支配する者 (11)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
 貸金業務管理主任者とは、貸金業務に従事する人に対して業務が適正に行えるよう助言・指導する役割をになう人です。貸金業務取扱責任者は、貸金業を行う事務所又は営業所ごとに置くことが必要で、選任されてから6ヶ月以内に全国貸金業協会連合会が実施する「貸金業務取扱主任者講習」を受け、試験に合格した後、修了証を受領してから2週間以内に届け出を行わなければなりません。貸金業務取扱主任者講習の詳細は下記のとおり2つあります。なお、貸金業務取扱主任者は、上記の欠格要件(1)〜(6)に該当する者はなる事ができません。
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