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会社(法人)設立のご案内
 2006年5月に施行された会社法により、有限会社を新たに設立する事ができなくなり(特例法で有限会社のまま存続する事は可能)、設立できる会社の種類は「株式会社」「LLC(合同会社)」「合資会社」「合名会社」の4種類になりました。また、最低資本金制度が完全廃止され、1円以上の資本金があれば株式会社、LLC(合同会社)の設立ができるようになりました。

 よって、これから会社を興して起業しようとする場合は、上記の4つの会社形態の中から選び、起業をすることになります。下記にこれらの4つの会社形態の違いを比較を紹介致しますので、会社形態決定の参考にして下さい。

株式会社設立 LLC(合同会社)設立 NPO法人設立

株式会社
 最も多い会社の形態であり、有限社員(株主)のみで構成される会社です。会社の実質的な経営は取締役が行い、出資者(株主)は会社の業績に応じた配当を受け取る立場にとどまります。会社法の施行により、これまで、役員(取締役3名、監査役1名)必要だったのが、非公開会社においては取締役1名のみで設立が可能になり、廃止された有限会社的な株式会社を設立する事が可能です。

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LLC(合同会社)
 会社法の施行によって新設された会社形態で、出資者の全員が有限責任社員であり、株式会社のように株主総会や取締役会の設置が不要です。株式会社では、出資比率に応じた議決権が株主に与えられますが、LLC(合同会社)は「総社員の同意」によって経営が行われます。株式会社のように資本の原理より人間関係が経営に大きく関係するため「人的会社」と言われています。そのため、信頼できる人同士で設立が基本になります。

LLC(合同会社)設立の詳しい案内はこちら

合資会社
 無限責任社員と有限責任社員とで構成される会社で、一般的に無限責任社員が経営を担い、有限責任社員は株式会社の株主的な立場になります。LLC(合同会社)と同じく信頼できる人同士の設立が基本になります。

合名会社
 無限責任社員のみで構成される会社で、原則として社員全員が会社の代表者となります。無限責任社員だけで構成されるため、個人事業主が法人格を得たようなものです。会社の負債に関し、役員全員が無限責任を負うので、家族や親しい友人など少人数で事業を始めるのに適した形態です。

株式会社

LLC
(合同会社)

合資会社

合名会社

公開会社

非公開会社

最低資本金

1円以上

1円以上

1円以上

規定なし

規定なし

公開性

公開的

閉鎖的

閉鎖的

閉鎖的

閉鎖的

定款の認証

必要

必要

不要

不要

不要

出資者の数

1人以上

1人以上

1人以上

2人以上

2人以上

出資者の責任

有限責任

有限責任

有限責任

有限責任
無限責任

無限責任

取締役の人数及び任期

1人以上
任期は原則2年

3人以上
任期は原則2年

なし

なし

なし

監査役の人数及び任期

任意
任期は原則4年

1人以上
任期は原則4年

なし

なし

なし

最高意思決定機関

株主総会

株主総会

社員全員の一致

社員全員の一致

社員全員の一致

NPO法人
 正式名称を「特定非営利活動法人」といい、近年、NPO法人で起業をしようとする人が増えています。活動できる分野は限られていますが、ほとんどの事業を営むことが可能であり、税金面で会社と比べ非常に有利です。会社と同じく法人格を持つので、各種契約の主体となることもできます。設立までに時間がかかったり、運営が複雑というデメリットはありますが、起業の形態として考える余地のある法人です。

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会社(法人)を設立するメリット
 事業を営むには必ず会社(法人)を設立しなくてはならないわけではなく、当たり前の事ながら個人事業でも事業を営むことは可能です。にも関わらず、世の中にこれだけ多くの会社(法人)があるのは、会社(法人)にすることにメリットがあるからです。会社(法人)にするメリットには次のようなことがあります。

1.社会的信用が増す
 会社(法人)を設立するメリットとして最も大きいのが社会的信用が増すことです。近年では個人事業とは取引をしない企業も増えてきています。また、事業許可にも会社・法人でないと受けれない(介護事業など)事業があります。会社(法人)は登記簿謄本などで所在地や経営者、経営状況などを把握できますし、わざわざ10数万円もの印紙代等の経費を支払って会社(法人)を設立し、事業を行っているということもあり、「事業への本気度」を第三者が知ることができるので安心され、社会的信用度が増します。

2.節税になる
 個人事業の税金には、所得税・事業税・住民税があります。このうち、所得税は儲ければ儲けるほど税率が高くなる「超過累進課税」が適用されます。一方、会社(法人)の税金には、法人税・法人事業税、法人住民税がかかり、さらに経営者には報酬に対し、所得税と住民税が課せられます。一見すると会社(法人)の方が税金が高くなるように見えますが、法人税は定率なため儲けが大きくても変わらないので、儲けがによって税率が変わる個人事業の方が税金が高くなります。個人事業と会社(法人)の税金で差が出てくるのは1200万円が目安です。また、会社(法人)の場合は、資本金1000万円未満で設立すると消費税の納付が2年(2期)は免除になるという大きなメリットがあります。そして、NPO法人においては、税法で規定されている収益事業の税金の免除申請が行える(詳しくはこちら)ので税金面で個人事業に比べかなりのメリットがあります。

3.厚生年金や健康保険に加入できる
 個人事業主は「国民年金」「国民健康保険」に加入することになります。会社員・会社経営者は「厚生年金」「健康保険」に加入することができます。ご存知の通り、国民年金は老後にもらえる年金は少なく、国民年金だけで老後の生活を送るのは至難の業です。もちろん、国民年金と厚生年金とでは支払っている金額が違うので当たり前といえば当たり前かもしれませんが、老後のことも考えると厚生年金の方が安心できます。

 また、個人事業者が加入する「国民健康保険」と会社員・会社経営者が加入する「健康保険」にも違いがあります。国民健康保険、健康保険ともに、病院での医療費が3割負担になるのは変わりませんが、「健康保険」には、病気のために仕事ができない場合の「傷病給付金」、出産で仕事ができない場合の「出産給付金」の制度がありますが、「国民健康保険」にはこのような制度はありません。「健康保険」にはいざという時の所得を保証するのにも役立ってくれます。

4.経費の認められる範囲が広い
 会社(法人)であれ個人事業であれ事業を営むと経費が発生します。個人事業の場合、どこからどこが個人のもので、どこからどこまでが事業のものなのかの区別がつきづらく、全額経費として認められない場合があります。一方、会社(法人)では、個人と会社の財産が明確に区分されているため、個人事業では認められなかった経費が認められるようになります。税金は、売上から経費を差し引いた利益にかかってきますので、経費で落とせるか否かで税金が変わってきます。

5.人材の確保にも有利
 人材の確保(求人)にしても、会社(法人)の方が圧倒的に有利です。就職する側としても、会社(法人)と個人事業とでは福利厚生の違いや将来性について安心できますし、人材の確保も個人事業に比べ有利になります。

6.倒産しても責任が軽減さる
 倒産なんてこれから起業しようとする方にとっては縁起でもありませんが、実際問題として、出資者が有限責任の場合は、その出資分を失うだけで個人の財産を失うことはありません。ただ、会社(法人)の連帯保証人となっている場合は全負債につき責任を持たなければなりません。個人事業の場合は、事業に失敗してしまうと、個人の財産(預金や住宅・土地など)を処分してでも負債に充当しなければなりません。

番外.ネットショップの開業も容易
 ネットショップを利用すれば、実店舗がなくてもパソコン1台で事業を行うことも可能です。そのために、ヤフーや楽天市場などのショッピングモールに出店することもあると思いますが、この出店時の手続きも個人事業と会社(法人)とでは変わってきます。例えばヤフーショッピングの出店基準を見ても、個人事業の場合は確定申告書の写しの提出が求められていますので、最低でも1回は個人事業として確定申告を行っている必要があります。一方、会社(法人)の場合は登記簿謄本を提出するのみで審査が可能ですので、ショッピングモールの利用も会社(法人)の方が有利です。

会社(法人)のデメリット
1.設立に費用と手間がかかる
 会社(法人)によって設立に必要な経費は異なってきますが、設立には費用がかかります。もっとも経費を出してまで会社(法人)を設立して事業を行うわけですから、「事業者の本気度」がわかるというメリットもあります。また、同様に設立には時間がかかります。個人事業であれば、事業主が税務署に届出をすればその日のうちに開業することができるので、開業に時間も手間もかかりません。

2.事業目的が制限される
 会社(法人)は定款の「事業目的」で定めた範囲でしか事業を行う事ができません。つまり、定款の事業目的に記載のない事業を行うためには定款を変更しなくてはなりません。個人事業にはこのような規制がありませんので、臨機応変に業種を変更することが可能です。

 会社(法人)には以上のようなデメリットがありますが、こうしたデメリットも逆にいえば、対外的信用を得られるメリットとなることもあり、また総合的にみてもメリットの方が勝っているといえます。

印紙代4万円が無料になります
 当事務所では電子定款認証制度を導入しており、当事務所の会社設立サービスをご利用頂いた場合、定款に貼付する印紙が必要なく印紙代4万円を節約できます。会社設立時は、何かとお金も必要になりますし、設立費用を抑えたいとお考えの方も多いでしょう。当事務所の電子定款認証制度の導入で皆様の要望にお応え致しております。

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会社(法人)設立は当事務所のお任せ下さい
 会社(法人)を設立するには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については会社(法人)設立に関する書籍も多く出版されていますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しいことです。また、会社(法人)を何度も設立することも少ないですし、せっかく得た会社(法人)設立に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、会社(法人)設立には会社(法人)設立のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、会社(法人)設立前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、会社(法人)設立に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での会社設立を行います。ご自分で会社(法人)設立手続きをされるより時間の短縮にもなり、会社(法人)設立にかかる時間をこれから経営していく事業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の会社(法人)設立サービスを是非ご利用下さい。

 会社(法人)設立に関するメールでのご相談、業務依頼はこちらのフォームメールよりどうぞ(ご利用・お問い合わせ前にこちらをご覧ください)

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