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Q1 500万円未満の工事については建設業許可がなくても請け負うことができると聞きましたが、水道工事と内装工事を別々に500未満以下で契約し、その合計が500万円以上になる場合はどうなりますか? A1 建築一式工事以外については請負額が500万円以下であれば、建設業許可がなくても請け負うことができますが、本ケースのように工種は別でも同じ工事である場合は、各契約額の合計が請負額になります。つまり、一つの案件で水道工事と内装工事を契約している場合は、水道工事と内装工事の契約額の合計が請負額になりますので、請負額が500万円以上であれば建設業許可が必要になります。 Q2 500万円未満で工事を受注し、工事に必要な材料は発注者が支給する場合でも建設業許可は必要ですか? A2 下請業者に対して支払われる材料は全て請負代金に加算されます。例えば、400万円で受注し、工事に必要な材料を発注者が支給する場合でも、材料費が100万円以上だと、合計額が500万円以上になるので、建設業許可がなければ請け負うことはできません。 Q3 現在、個人事業で建設業許可をとり営業していますが、会社を設立しようと考えています。個人で取得した許可を会社に引き継ぐことはできますか? A3 個人で取得した建設業許可は、同人が法人を設立していても建設業許可を継続することはできません。個人の建設業許可の廃業届を提出した後、法人で新規建設業許可申請を行うことになります。 Q4 資本金100万円の会社を設立し、建設業許可を取りたいと考えています。決算期を迎えていない場合、採算的基礎の要件の要件を満たすことはできますか? A4 建設業許可申請には財産的基礎(500万円以上)を満たしていなければ許可を受けることはできません。新規法人で決算期が到来していない場合は、設立時の貸借対照表で財産的基礎があることの証拠とするのですが、資本金が100万円だと設立時の貸借対照表では要件を満たしません。このような場合が、会社の預金残高証明書をもって財産的基礎があることの証拠とすることができます。つまり、資本金が100万円で、設立時の貸借対照表に500万円以上の資本がなくても会社名義の口座に500万円以上あれば建設業許可申請を行うことができます。なお、預金残高証明書は申請日の1ヶ月以内であるものに限られます。 Q5 当社は代表者が経営業務管理責任者と専任の技術者を兼ねているのですが、代表者が辞任することになりました。経営業務管理責任者と専任の技術者を新たに専任する必要がありますか? A5 建設業許可において、経営業務管理責任者と専任の技術者は許可後も常に満たしておかなければならない要件であり、経営業務管理責任者や専任の技術者が欠けると、その時点で建設業許可が失効することになりますので、前任の経営業務管理責任者及び専任の技術者が退任する場合は、事前に新たな経営業務管理責任者及び専任の技術者を選任し、変更から14日以内に変更届出書を提出しなければなりません。 Q6 建設業許可の取得後、必要な手続きはありますか? A6 建設業許可取得後、申請事項に変更が生じた場合は、規定された期間内に変更届出書を提出しなければなりません。 ・名称の変更 →変更後30日以内 Q7 工事実績が全くなくても建設業許可の更新は行えますか? A7 事業者が実際に営業を行っていない状態(休眠状態)の場合は建設業許可の更新をすることはできません。建設業許可は建設業務を行うために与えられる許可ですので、営業を行っていない場合は失効します。なお、営業努力をしていたものの、契約を受注できなかったなどの場合は、工事実績がなくても建設業許可の更新を行うことができることもあります。 Q8 許可更新申請期間を過ぎてしまったのですが、許可更新は行えますか? A8 建設業許可の有効期間である5年を経過しても建設業を引き続き営業する場合は、知事許可で許可有効期間の満了となる日の前2ヶ月〜30日の間に、大臣許可で許可有効期間の満了となる日の前3ヶ月〜30日以内に許可更新の申請を行わなければなりません。この期間内に更新申請がされなかった場合、原則として許可有効期間後の満了に伴い許可は失効することになりますが、許可有効期間満了前であれば更新申請を受け付けてくれる場合もあります。ただ、更新申請期間後に更新申請を受け付けてくれるかどうかはケースバイケースですので、余裕をもって更新申請を行う必要があります。なお、有効期間満了後の更新申請はできず、新規許可申請を行うことになります。
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