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Q1 個人でネットオークションやフリーマーケット等で販売する場合も古物商許可が必要なのですか? A1 自分が使用する目的で取得した物品を販売する場合は、古物商許可は必要ありません。ネットークションやフリーマーケットであっても、利益を出すことを目的として古物を仕入れ販売する場合は古物商許可が必要になります。 Q2 リサイクルショップの開業を考えているのですが、一般消費者からではなく業者から古物を仕入れて販売する場合でも古物商許可が必要なのですか? A2 古物商許可は古物を販売するために必要な許可なので、古物を仕入れて販売する場合は、仕入れる相手が一般消費者であろうと業者であろうと関係なく古物商許可が必要になります。 Q3 中古パソコンを仕入れて、外装は全く新しいものにして販売しようと考えているのですが、古物商許可は必要になりますか? A3 中古パソコンを仕入れて部品だけ取り、新しい材料と組み合わせて販売する場合も、古物商許可が必要になります。また、中古パーツのみを販売する場合も古物商許可が必要になります。 Q4 個人事業で古物商許可を取り営業していますが、会社を設立して営業を行おうと考えています。その場合、個人で取得した古物商許可を法人に引き継ぐことはできますか? A4 個人で取得した古物商許可は、同人が法人を設立していても古物商許可を継続することはできません。個人の古物商許可の廃業届を提出した後、法人で新規古物商許可申請を行うことになります。 Q5 顧客より委託販売を行う場合でも古物商許可は必要になりますか? A5 委託販売であっても古物を取り扱う営業を行う場合は古物商許可が必要になります。 Q6 古物商許可を取得し6ヶ月間営業を行わないと許可票を返納しなければならないと聞きましたが、営業を行わないとは具体的にどのようなことですか? A6 古物商許可は古物営業を行うために付与される許可ですので、古物営業を行うことを前提としていなければなりません。ここで言う「営業」とは、売上ではなく、販売のために営業していることが必要になります。ですので、開業したばかりで6ヶ月間売上がなくても許可返納の対象とはなりません。古物営業の事業自体を6ヶ月間以上行わない場合は返納の対象となります。
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