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Q1 銀行代理業でいう「代理」・「媒介」とは具体的にどのような行為をいうのですか? A1 銀行代理業は、銀行のために、 Q2 銀行の付随業務の代理または媒介を行う場合も銀行代理業許可が必要になるのですか? A2 銀行代理業は銀行の固有業務(預金業務・与信業務・為替取引)に関する契約の代理または媒介を行うことをいいますので、銀行の付随業務(債務保証・手形引受・両替・金融デリバティブ取引等)の代理または媒介を行う場合は銀行代理業に該当しませんので、銀行代理業許可は必要ありません。業務によっては、別の法律で規制されているものもありますので、注意は必要です。 Q3 銀行代理業許可を受けるために必要な要件「銀行代理業務に必要な知識経験を有する者を確保すること」にある「銀行代理業務に必要な知識経験を有する者」とは具体的にどのような者である必要なあるのですか? A3 銀行代理業者の人的構成基準として「当該銀行業務に必要な知識経験を有する者を確保すること」とありますが、必要とされる知識経験は取扱う銀行代理業務の種類によって異なります。具体的には、下記に掲げる実務経験が必要になります。 1.「預金等担保貸付の代理および媒介」「事業以外の用に供する定型的な貸付契約であって、その契約の締結に係る審査に関与しないもの」 2.事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品 3.「事業以外の用に供する資金の貸付の代理および媒介」「事業の用に供する資金の貸付の代理および媒介」 4.当座預金の代理および媒介 5.預金・為替取引の代理および媒介 Q4 銀行取扱業者が営む銀行代理業の業務範囲に制限はありますか? A4 兼業で銀行代理業を営む場合は、業務の範囲において下記の制限を受けます。 1.消費者向けの貸付の代理・媒介において、消費者金融業者や信用保証会社が銀行代理業者となる場合は、購入物品・購入物件担保貸付で、かつ、1,000万円以下の定型ローンの媒介しか営むことができません。 2.事業者向けの貸付の代理・媒介において、預金等担保貸付の代理・媒介および1,000万円以下の定型ローンの媒介しか営むことができません。(保険会社等が銀行代理業者となる場合を除く) Q5 貸付を行う銀行代理業と貸金業とはどう違うのですか?銀行代理業許可を受けていれば貸金業登録をうけていなくても貸付を行うことが可能なのですか? A5 貸金業とは、金銭の貸付または金銭の賃借の媒介を業として行うものをいいます。所属銀行のために資金の貸付の代理・媒介を行う銀行代理業も上記の貸金業の定義には該当しますが、規定する法律が別であるため許可や登録についても別で考えなければなりません。所属銀行のために資金の貸付の代理・媒介を行うためには、銀行代理業許可を受けていなければならず、貸金業登録を受けていて営むことはできません。また、逆に、所属銀行以外のために資金の貸付の代理・媒介を行う場合は、貸金業登録を受けていなければならず、銀行代理業許可では営むことはできません。
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