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銀行代理業許可申請のご案内
 2006年4月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」により銀行代理業務が大幅に規制緩和されることになりました。この法律が施行される以前でも銀行代理業制度はあったものの、法人代理店は所属銀行の100%子会社等に限定され、また銀行代理業と他の事業との兼業が禁止されていたりと、一般事業者の参入は困難でした。規制緩和によりこれらの制限がなくなり、一般事業者でも銀行代理業に参入することが可能になりました。銀行代理業を営むには、内閣総理大臣の許可を受ける必要があります。

銀行代理業とは


 銀行代理業とは、銀行のために下記に掲げるいずれかを行う営業を指します。
 1.預金または定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理または媒介
 2.資金の貸付けまたは手形の割引を内容とする契約の締結の代理または媒介
 3.為替取引を内容とする契約の締結の代理または媒介

 上記の業務の代理または媒介を営業することにより、銀行代理業者は顧客に対し金融も含めた幅広いサービスを提供することが可能になります。例えば、住宅販売等を行う不動産業者や自動車の販売業者など、高額商品を扱う事業の場合、借り入れ相談に強い事業者となることができ、スピーディーに銀行を紹介することが可能になります。また、銀行からの手数料も収益として望めるようになります。

銀行代理業許可申請の要件について
 銀行代理業許可を得るためには、下記に掲げる3つの要件を満たしていなければなりません。

1.銀行代理業を遂行するために必要な財産的基礎を有すること
 銀行代理業の許可を得るためには、一定の財産的基準を満たしていなければなりません。具体的には純資産(資産−負債)の額が法人については500万円以上、個人については300万円以上あることが必要になります。また、上記の財産的基準は、許可申請時において銀行代理業開始後3事業年度を通じて満たす事が見込まれることを要します。

2.人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること
 銀行代理業許可を得るためには、営業所毎に銀行代理業務に必要な知識経験を有する者を確保し、銀行代理業務の遂行に必要な体制を整備し、十分な社会的信用を有する者であることを要します。具体的には、

(1)個人又は法人であること(但し、外国法人で国内に事務所を有しない法人は除く)

(2)銀行代理業務に必要な知識経験を有する者を確保すること
 申請者が個人の場合は、申請者がその営む銀行代理業に関する十分な知識を有する者でなければなりません。なお、個人であっても2以上の事業所で銀行代理業を営む場合は、後述する申請者が法人の場合と同様の扱いとなります。

 申請者が法人の場合は、
イ.その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行業務に関する十分な知識を有する者に限る)を当該業務を営む営業所または事業所毎に設置すること。
ロ.前項責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行業務に関する十分な知識を有する者に限る)を主たる営業所または事業所の当該業務を統括する部署に設置すること。
 を満たしている必要がです。

(3)銀行代理業務に必要な体制の整備されていること
 取り扱う銀行代理業務の態様に応じ、必要な事務処理の体制を整備している必要です。(例:預金及び為替取引に係る銀行代理業務を営む場合は、所属銀行との間でオンライン整備がなされている等)

(4)社内規則等の整備されていること
 銀行代理業に関する社内規則等を定め、規則に基づいた業務の運営が検証される等の法令を遵守した運営を確保しなければなりません。

(5)銀行代理業の的確、公正かつ効率的な遂行が認められること
 人的構成、資本構成または組織等により、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障を及ぼすおそれがあると認められないことが必要です。例えば、申請者に親会社があったり、取締役の過半数を派遣している会社があるなど、申請者に重大な影響力を及ぼしている法人があるような場合は、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障を及ぼすおそれがあるとされ、許可を得ることができなくなってしまいます。

(6)十分な社会的信用度を有する者であること
 下記に掲げる欠格要件に該当する場合は、銀行代理業許可を得ることができません。個人の場合は申請者が、法人の場合や法人の役員が下記に該当しないことが必要です。

イ.成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に扱われる者。
ロ.破産者で復権を得ていない者または外国の法令上これと同様に扱われる者。
ハ.禁錮以上の刑(これらに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
ニ.銀行の免許が取り消された場合や銀行主要株主や銀行持株会社の認可が取り消された場合、銀行代理業の許可が取り消された場合、他の業態の金融機関において同様の処分を受けた場合で、その取消の日前30日以内にその法人の取締役もしくは執行役、会計参与もしくはこれらに準ずる者または日本における代表者であって者で、その取消の日から5年を経過しない者。
ホ.銀行主要株主の認可が取り消された場合やその他の業態の金融機関において同様の処分を受けた場合や貸金業の規制等に関する法律上の貸金業の登録の更新が拒否され、または登録が取り消された場合において、その取消の日から5年を経過しない者。
ヘ.外国の法廷において上記(ホ)と同様の処分を受けた場合で、その取消の日から5年を経過しない者。
ト.銀行法に基づき、当局から解任を命ぜられた、銀行または銀行持株会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、これらに類する職にある者、日本における代表者または銀行代理業者の役員、または他の業態の金融機関において同様の処分を受けた場合。
チ.銀行法、その他の業法またはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これらに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

3.他に業務を営むことにより、その銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること
 規制緩和以前は、専業でしか銀行代理業を営むことができませんでしたが、規制緩和により銀行代理業務の適正かつ確実な遂行につき支障を及ぼすおそれのない場合は、兼業することが可能になりました。「銀行代理業務の適正かつ確実な遂行につき支障を及ぼすおそれがない」とは具体的には次に掲げる要件を満たしている必要があります。

(1)兼業業務の内容が法令に抵触するものでないこと。
(2)兼業業務の内容が銀行代理業者として社会的信用を損なうおそれのないこと。
(3)兼業業務により、取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれのないこと。
(4)その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の保護に欠け、または所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのないこと。

銀行代理業許可申請に必要な書類について


 銀行代理業許可申請を行うには次に掲げる書類が必要になります。

・銀行代理業許可申請書
・定款及び商業登記簿謄本(法人の場合のみ)
・住民票(個人の場合は申請者、法人の場合は役員全員分)
・履歴書(個人の場合は申請者、法人の場合は役員全員分)
・銀行代理業務に係る業務の委託契約書の案(所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営む場合)
・銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況および当該者の配置の状況を記載した書類
・財産に関する書類(個人の場合、預金残高証明書、固定資産税評価証明書等)
・貸借対照表(法人の場合、許可申請日を含む事業年度の前事業年度に係るもの)
・会計監査報告書(会計監査法人設置会社の場合)
・銀行代理業開始後3事業年度における収支および財産の状況の見込みを記載した書類
・銀行代理業に係る体制図および組織図
・兼業業務の内容及び方法を記載した書類(兼業で銀行代理業を行う場合)
・銀行代理業の運営に関する社内規則等
・営業所または事業所の見取図および間取図

銀行代理業許可に関するQ&Aはこちら

銀行代理業許可申請
 
銀行代理業許可申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、銀行代理業許可申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た銀行代理業許可申請に関する知識も今後あまり出番はありません。

 そこで、銀行代理業許可申請には銀行代理業許可申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、銀行代理業許可申請前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、銀行代理業許可申請に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での銀行代理業許可申請を行います。ご自分で銀行代理業許可申請手続きをされるより時間の短縮にもなり、銀行代理業許可申請にかかる時間を本業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の銀行代理業許可申請サービスを是非ご利用下さい。

     銀行代理業許可申請報酬額
    ¥262,500
(申請手数料等の費用は別途必要になります)

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