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運送業許可・届出Q&A

Q1 一般貨物自動車運送業と軽貨物自動車運送業を営もうと考えているのですが、軽貨物自動車運送業に用いる軽トラックを一般貨物自動車運送業の車両の1台に含めることはできますか?

A1 一般貨物自動車運送業の許可要件の1つに5台以上車両を有していることが必要になりますが、この車両は一般貨物自動車運送業に供する車両になりますので、一般貨物自動車運送業と軽貨物自動車運送業を営む場合は、一般貨物自動車運送業に供する車両(普通トラック)を5台以上、軽貨物自動車運送業に供する車両(軽トラック)が1台以上必要になり、一般貨物自動車運送業の許可と軽貨物自動車運送業の届出をすることが必要です。

Q2 一般貨物自動車運送業と軽貨物自動車運送業を営もうと考えているのですが、営業所や休憩・仮眠施設等は併用することはできますか?

A2 原則的には一般貨物自動車運送業と軽貨物自動車運送業を行う営業所が同一でも問題はありませんが、休憩・仮眠施設については、施設の収容人数と運行体制を照らし合わせて、休憩・仮眠施設が一般貨物自動車運送業に従事する運転者、軽貨物自動車運送業に従事する運転者が休憩・仮眠を取れる規模であれば同一でも問題なく、一般貨物自動車運送事業の許可、軽貨物自動車運送業の届出を申請することができます。

Q3 特定貨物運送業を営んでいるのですが、この度、他に特定の大口の荷主とも貨物運送契約を結びたいと思っているのですが、可能ですか?

A3 特定貨物運送業は、特定の単数の荷主の荷物を運ぶ運送業ですので、たとえ大口であっても荷主が複数になる場合は、特定貨物運送業を廃業して一般貨物運送業許可を新規で申請しなければなりません。

Q4 運行管理者・整備管理者は運転者となることができますか?

A4 運行管理者は専任でなければならないので、運転者となることはできません。また、同様の理由により営業所が複数ある場合や他社で選任されている場合も運転管理者となることができませんので、重複していないかの注意が必要です。なお、整備管理者については、確保ができなければ整備工場等に外部委託することに代えることができます。

Q5 運送業許可取得後、必要になる手続きはありますか?

A5 運送業許可には許可の更新はありませんが、営業報告書および事業実績報告書を毎年提出しなければなりません。営業報告書は事業年度の終了後100日以内、事業実績報告書は毎年4月1日〜3月31日までの分を7月10日までに提出しなければなりません。その他、運賃を変更した場合や法人で代表者が変わった場合等の変更に際した手続きは必要になりますが、上記2つは変更がなくても毎年行わなければなりません。

運送業許可・届出に関する疑問はお問い合わせ下さい
 運送業を営むためには必須となる運送業許可・届出ですが、誤った認識や疑問をそのままにしておくと、申請時・取得後に思わぬ事態が生じることもあります。当事務所では、運送業許可・届出に当たっての概要を始め運送業許可及び許可後に必要な事項についても徹底サポート致しております。また、運送業許可・届出に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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