
普通トラックや軽トラックを利用して荷主より報酬を得て荷物を運送する運送事業を営むためには運送業許可・届出が必要になります。

貨物自動車運事業には、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「軽貨物自動車運送事業」があります。このうち、一般貨物自動車運送業と特定貨物自動車運送業を営むには、運輸局長の許可を、軽貨物自動車運送業を営むには運輸局長へ届出をしなければなりません。無許可で運送業を営むと3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
・一般貨物自動車運送事業 普通トラックを利用して不特定多数の荷主の荷物を運送する事業です。荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、この運送事業にあたります。小型貨物車両(4ナンバーのトラック)、普通貨物車両(1ナンバーのトラック)、冷凍食品・石油類などの運送に使用する特種車両(8ナンバーのトラック)などがあります。営むには運輸局長の許可が必要です。
・特定貨物自動車運送事業 普通トラックを利用して特定の荷主の荷物を運送する事業です。荷主との間に1年以上の継続した運送契約があり、運送指示を直接受ける場合、この運送事業にあたります。工場間の輸送便などがあります。営むには運輸局長の許可が必要です。
・軽貨物自動車運送事業 軽トラックを利用して荷主の荷物を運送する事業です。荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、この運送事業にあたります。二輪車を利用して荷主の貨物を運送するバイク便もこれに含まれます。営むには、運輸局長に届出をすることが必要です。

一般貨物自動車運送業許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。
1.適切な営業所があること 一般貨物自動車運送業を営むための適切な規模で、農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しない営業所で使用権原を有している必要があります。
農地法 →農業振興地域でないこと 都市計画法 →市街化調整区域でないこと 建築基準法 →建築確認に適合していること
2.事業用車両があること 営業所毎に種別ごとに事業用自動車を5両以上有している必要があります。また、車両については申請者が所有者または使用者となっていることが必要になります。
3.車庫があること 事業用車両のための車庫があることが必要になります。車庫は原則として営業所に併設するものが望ましいですが、併設できない場合は、10km以内(大阪市内・京都市内・大津市内の場合、市によって距離が異なる場合があります)に設置しなければなりません。また、営業所同様、使用する土地が農地法・都市開発法に抵触しないこと、土地の使用権原があることが必要です。
車庫の広さは事業用車両すべてが収納でき、車両と車庫の境界および車両間の距離が50cm以上確保できる広さでなければなりません。なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は使用車両の通行に支障のない幅が必要であり、車両の幅により異なりますが一般的には6.5mは必要になります。
4.休憩・仮眠施設があること 乗務員が有効に利用することができる適切な休憩施設を原則として営業所または車庫に併設して設置する必要があります。また、乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さを確保できる睡眠施設を原則として営業所または車庫に併設して設置しなければなりません。
休憩・睡眠施設の土地建物についても営業所同様、農地法、都市開発法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触せず、土地建物の使用権原を有している必要があります。
5.運行管理体制が構築されていること 車両数および事業計画に応じた適切な員数の運転者を常時確保するとともに、車両数に応じた員数の運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務経験が5年以上もしくは自動車整備士3級以上)を確保することが必要になります。
6.資金計画(財産的基礎)があること 運送業を営むための所要資金の見積もりが適正でなければなりません。車両、車両以外の固定資産(営業所や車庫等)、自動車税、賠償保険、運転資金(人件費、燃料費等)など営業する事業規模に必要な資金の調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等の適切な資金計画があることが必要になります。
7.欠格事由に該当しないこと 下記に掲げる欠格事由に該当する場合は一般貨物自動車運送業許可を受けることができません。
(1)1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (2)一般貨物自動運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 (3)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が前2項のいずれかに該当する者 (4)法人であって、その役員のうち前3項のいずれかに該当する者
 特定貨物自動車運送業許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。基本的には一般貨物自動車運送業許可の要件と同様ですが、特定貨物自動車運送業許可特有の要件があります。
1〜7.上記の一般貨物自動車運送業許可要件と同様です。
8.特定の運送需要者があること 特定貨物自動車運送事業は特定の荷主の荷物を運送する運送事業なので、特定の運送需要者があることが必要になります。特定の運送需要者とは、下記に掲げる要件に該当する者をいいます。
(1)単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できるものであること (2)運送契約の締結および運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること
 軽貨物自動車運送業届を行うためには、下記の要件を満たさなければなりません。基本的には一般貨物運送業許可の要件と同様ですが、軽貨物自動車運送業届の場合は、下記に掲げる要件が緩和されます。
・最低事業用車両数 →1台以上あれば可 ・車庫への距離 →2km以内であれば可 ・運行管理体制の構築の一部緩和 →運行管理者・整備管理者の選任の必要なし(事業用車両が10台以上の場合は、整備管理者の選任は必要)
 一般貨物運送業許可を申請するためには、下記に掲げる書類が必要になります。
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