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【比留川行政書士事務所Home】【(会社(法人)設立業務案内】【許認可申請業務案内 】 |
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1.官公署に提出する書類の作成 会社設立の定款作成や、許認可申請書類の作成は1の「官公署に提出する書類の作成」に当たり、契約書や内容証明郵便の作成は2の「権利義務に関する書類の作成」当たります。また、前2項における相談も法律で業務として行う事が認められています。行政書士は、いわば書類作成のプロで、社会生活を営む上で必要になってくる書類の作成をサポートする存在です。
例えば、会社設立を行うにあたって、書類の作成を行政書士に依頼してもご自分でされても、目的である「会社の設立」はできます。行政書士だから会社の設立ができて、自分でやったから会社が設立できないことにはなりません。ただ、時間がかかるだけです。 行政書士は業務として会社設立を扱っていますので会社設立に必要な知識や書類作成の知識を持ち合わせています。そのため、設立にかかる時間も短縮されスムーズに目的を達成することが可能です。慣れない方が行おうとすると必要な知識を得るための時間も必要になりますし、書類等の不備で何度も官公署に足を運ばなければならないこともあります。会社を設立しようとする方にとって「会社設立」は最終目的ではなく、事業を軌道に乗せ、経営して行くことこそが目的です。つまり、会社設立のために必要な知識を得る時間を会社設立後の経営のために費やすことの方が大切になります。 行政書士に会社設立の手続きを依頼するとなると費用は発生してしまいますが、大切なのは費用対効果で、会社設立に費やす時間で、行政書士に支払う報酬以上稼げれば、経済的にも得になります。 会社設立をはじめ、行政書士に依頼するかどうかは費用対効果を考慮してお決め頂ければと思います。なお、当事務所のHPでは、会社設立の手続きをはじめ各種許認可申請の詳細についても紹介しておりますので、ご参考頂ければ幸いです。 Copyright (C) 2007 比留川行政書士事務所, All rights reserved. |
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